1.果汁の清涼飲料等についての表示

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 原材料に果汁又は果肉が全く使用されていないか,使用されていても僅少な量しか使用されていない(重量比で5%未満)清涼飲料水,乳飲料,はっ酵乳,乳酸菌飲料,粉末飲料,アイスクリーム類又は氷菓の容器包装に次の表示をすることは,不当表示になります。

ア)果実の名称を用いた商品名等の表示

イ)果実の絵,写真又は図案の表示

ウ)商品そのもの又はその容器包装が果実等と同じような着色,着香,味付けの表示

 ただし,このような表示をしていても,「無果汁」,「果汁ゼロ」などと明瞭に記載すれば,不当表示とはなりません。なお,僅少な量の果汁や果肉を使用する場合,糖用屈折計示度の基準に対する割合の数値を証明することができる場合に限り,果汁又は果肉の使用割合を百分率で記載できることとなっています

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